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ビザの申請でこのようなお悩みはありませんか?

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そんなお悩み私たちにお任せください!

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サービス料金

・行政書士に依頼すると高いんでしょ?

・行政書士に依頼して追加で料金を請求されたことがある

→ 申請の種類に応じて3つの料金プラン
追加料金一切不要

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ご依頼いただけるお客様

対象エリア

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対象エリアの地図
対象エリアの都道府県

対象のお客様

前回の申請から勤務先に変更がない方(勤務先が変わった方は、こちらからご相談ください)
前回の申請から婚姻状況に変化がない方(離婚・結婚された方は、こちらからご相談ください)
扶養者の勤務先に変更がない方(扶養者の勤務先が変わった方は、こちらからご相談ください)

その他、サービスの詳細については、こちらからお問い合わせください。


選ばれる6つの理由

スマホで簡単
弊所では、独自のヒアリングツールを使用することで、お客様がご自宅にいながらスマホ・PCでご依頼をできる環境を整えています。
来所不要
すべての手続きはオンライン・郵送で行うことができますので、お客様は事務所に来ていただく必要はありません。また、弊所の行政書士がお客様の代わりに入国管理局に行くため、お客様は入国管理局に行く必要がありません。
申請書類を専門家が作成
在留資格・ビザの専門家として「申請取次」の資格を有する行政書士がお客様の申請書を作成いたします。
業界最安水準
弊所の更新代行サービス25,000円には、収入印紙代金(4000円)、書類作成手数料、申請代行手数料、交通費等がすべて含まれています。追加料金は一切ありません。
英語対応可能
弊所の行政書士は、海外留学経験もあり流ちょうな英語でご対応が可能です。日本語に不慣れなお客様にも、英語で丁寧にご対応いたします。
追加提出指示に対応
ビザの申請では、入管から追加の書類提出指示や日本語での説明を求められることがあります。更新代行サービスの対象外ですが、弊所では、格安で入管に追加提出する書類の作成を承りますので、まずはご相談下さい。
詳細は、オンライン書類作成サービスをご参照ください。

手続きの流れ

Step 1

弊所からご案内する「必要書類」を収集し、写真を撮影して送信する(メール、LINE等)。

弊所からご案内する「質問フォーム」に必要事項を入力する。

Step 2

弊所の行政書士がお客様の「申請書」を作成し、お客様のご住所に郵送する

Step 3

「申請書」に署名をし、「必要書類」と一緒に返信用封筒に入れて郵送する。

Step 4

弊所で申請を行い、新しい在留カード・お預かりした書類をお客様のご住所に郵送する。

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1 お問い合わせ


ページ下部のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。担当者が電話・メッセージで相談を実施し、弊所のサービスをご説明いたします。

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2 お申込み


弊所からメール・LINEでお送りする「申し込みフォーム」に必要事項を入力し、弊所の更新代行サービスにお申込み下さい。

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3 ご入金


弊所指定口座へお振込みください。ご入金が確認でき次第、業務に着手します。お支払いは前払い制とさせて頂いておりますのでご了承ください。

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4 必要書類・資料のご案内


お客様の方でご準備が必要な書類・資料を弊所の行政書士がご提案します。お客様ご自身で役所・金融機関等でご準備をお願いいたします。

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5 必要書類の送付


お客様がご準備した必要書類を写真で撮影し、弊所にメール・LINEでお送りください。できるだけ鮮明な画像でお送りいただけますと手続きがスムーズです。

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6 ヒアリングシートの入力


必要書類のお写真の受領後、弊所の担当者より「ヒアリングシート」をメール・LINEでお送りいたしますので、必要事項をご入力下さい。

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7 申請書の作成・送付


お客様からお送りいただきました「必要書類の写真」、「ヒアリングシートの回答」をもとに、弊所の行政書士が申請書を作成し、お客様のご住所に郵送します。

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8 申請書に署名・返送


申請書をお受け取りになりましたら、ご署名・ご捺印をお願いします。「ご署名後の申請書」と「必要書類」、「パスポート」、「在留カード」を返信用封筒で弊所にご郵送ください。

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9 申請・結果の郵送


弊所の行政書士が出入国在留管理局に申請を行います。更新が許可されたら新しい在留カードを受領し、お客様に郵送でお送りいたします。


よくある質問

ご相談について

電話・LINEでのご相談は無料で承っております。

電話・LINEでのご相談の後にご依頼をされなかった場合でも、相談料はかかりません。

行政書士と直接会って相談することも可能ですが、お客様の個別具体的な事情についてのご相談を事務所で行う場合には相談料が発生してしまいます(1回5,500円)。電話・LINEでのご相談は無料なので、無料相談サービスのご利用をお勧めしています。

私たち行政書士には、守秘義務が課されています(行政書士法第12条)。お客様からお聞きした内容は、お客様の同意がなければ入管だけでなく、お客様のご家族・ご友人にも絶対に漏らしませんのでご安心下さい。

申請手続きについて

はい。弊所の申請取次行政書士がお客様に代わって入管で申請・新しい在留カードの受領を行いますので、お客様は入管に行く必要はありません。

弊所の更新代行サービスは、独自のヒアリングツールを活用しているため、オンライン・郵送だけで手続きを完結することが可能です。お客様はご自宅に居ながらですべての手続きが完了します。

弊所のスタッフは全員が日本語・英語で応対が可能ですのでご安心ください。また、弊所では、日本語が不得意な客様には丁寧に易しい日本語で対応するように努めています。

料金・重要書類の取扱いについて

弊所では、お客様の大切な書類を郵送でお送りする際には、セキュリティの高い追跡番号付の郵便を利用しますので、ご安心ください。※自然災害、郵便事故の責任を弊所が負うものではありません。

もちろん、事務所にお越しいただくことも可能です。弊所は、神奈川県に2ヵ所、甲信越地方に1ヵ所の事務所(出張所)がありますので、ご予約のうえお客様の最寄りの事務所(出張所)にお越しください。

更新代行サービスでは、申請書の作成手数料、申請代行手数料、収入印紙代金、交通費、郵送費がすべて含まれておりますので、追加料金はかかりません。※お客様が左記以外の業務をご希望の場合には追加料金が発生することがありますが、その際のは必ず事前にお見積りをご提示します。

申請の結果について

残念ながら、更新代行サービスでは結果の保証は致しかねます。不許可になるリスクの高い案件では、事前のご相談の際に担当の行政書士から弊所の通常のサービスをお勧めすることがあります。

初回のご相談の際に、担当の行政書士からお客様のビザ申請の許可取得可能性についての診断結果を無料でお伝えしています。※結果を保証するものではありません。


お客様の声

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20代女性 国籍:中国

家族滞在ビザ

追加料金を請求されるのではないかと最初は不安でしたが、本当に25,000円だけでビザ更新を代行してくれました。次回の更新もお願いしたいです。

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30代男性 国籍:スリランカ

就労ビザ

ビザ更新のために仕事を休みたくなかったのでお願いしたのですが、どこよりも安くビザ更新ができて良かったです。英語で相談ができたので、安心できました。

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50代女性 国籍:フィリピン

配偶者ビザ

パスポートを郵送で送るのが不安だったのですが、事務所に行って先生と直接お話をできたので安心しました。友人にも勧めたいです。


お問い合わせ・お申込み

下記のフォームからお問い合わせください。

営業時間内のお問い合わせには3時間以内に担当者よりご連絡致します。

営業時間:10:00ー20:00(日・祝を除く)

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    下記のお電話番号にお問い合わせください。

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    事務所概要

    名称 行政書士法人JAPAN VISA SUPPORT
    代表者 申請取次行政書士 棚村 英行

     

    取扱業務 ■入管業務全般
    • ・在留資格取得許可申請
    • ・在留資格更新許可申請
    • ・在留資格変更許可申請
    • ・在留資格認定証明書交付申請
    • ・就労資格証明書交付申請
    • ・資格外許可申請
    • ・再入国許可申請
    • ・永住許可申請
    • ・帰化申請
    • ・在留特別許可申請
    • ・上陸特別許可申請
    • ・仮放免許可申請
    ■その他行政書士業務全般
    業務エリア ■東京入国管理局管轄
    • 東京都
    • 神奈川県
    • 千葉県
    • 埼玉県
    • 茨城県
    • 栃木県
    • 群馬県
    • 新潟県
    • 山梨県
    • 長野県
    ■日本全国からのご依頼に出張対応
    所属 神奈川県行政書士会 VICS行政書士渉外事例研究会
    お問合わせ

    事務所代表
    050-3552-3710 (日本語・英語)

    行政書士直通
    070-2670-5361 (日本語・英語)

    FAX
    050-3457-4950

    E-mail
    メールでのお問い合わせはこちら

    営業時間

    平日: 9:00-20:00 土曜: 11:00-18:00

    日曜・祝日定休(事前のご連絡で応対可能)

    所在地 〒252-0234 神奈川県相模原市中央区共和4-22-12-203
    ホームページ 行政書士法人JAPAN VISA SUPPORT