JAPAN VISA SUPPORTの特長

オンラインで
の手続可能
私たちは、独自のビザ申請サポートシステムを構築しており、申請人の方は弊社に実際に来られることなく、オンラインで申請手続きを完了させることが可能です。もちろん、対面でのお手続きをご希望のお客様は弊社川崎事務所にお越しいただくこともできます。

出入国在留管理局
に出頭不要
通常、ビザ申請では①申請書類の提出②在留カード発行の2回、申請人の方が出入国在留管理局に出頭する必要があります。弊社の行政書士が代理で申請手続きを行いますので、弊社にご依頼頂く申請人様は入管に行く必要はありません。

高い
専門性
弊社の行政書士は、年間5000件以上の無料相談を行い、年間1000件以上の代理申請をおこなっています。ビザ・在留資格に関する入管法だけでなく、関係法令、入管審査要領に精通し、日本でトップクラスの経験と実績があります。

難案件での
成功実績
JAPAN VISA SUPPORTでは開業当初から、一般的にビザ取得が困難で他事務所では断られることも多い案件(オーバーステイの方の在留特別許可、離婚後のビザの変更、難民申請者のビザの変更、退去強制者の上陸特別許可など)を専門に扱い、高い成功実績を収めてきました。

高い
顧客満足度
JAPAN VISA SUPPORTは、法的専門性・仕事への姿勢について以前のご依頼人様から高い評価を頂戴しています。弊社のFacebookページは行政書士業界で日本第2位のフォロワー数に達しました。また、Googleの口コミでも★4.8の高評価を達成しています(2024年5月1日現在)。

多言語
対応可能
JAPAN VISA SUPPORTには日本語はもちろんのこと、英語、タガログ語、中国語のネイティブスタッフが在籍しています。ビザ申請を行う外国人の方は日本語に不慣れな方も少なくありませんが、弊社では追加料金なしで英語、タガログ語、中国語でのご対応が可能です。
弊社で在留資格・ビザ申請
を行った方の国籍

現在までに、74 か国の外国人の方のビザ申請で成功実績があります。
難案件での多くの成功実績
なぜJAPAN VISA SUPPORTでは他事務所では対応できない難案件を解決できるのか。その理由は、「圧倒的な専門性の高さ」と「業界上位1%の従業員数」にあります。私たちは開業以来、2つの理念を掲げてきました。それは、
"The Best and the Strongest" and "Accessible legal services."
私たちは、「依頼者の権利を実現する高い法的専門性(強さ)」と「依頼者である外国人の方にとってアクセスし易いリーガルオフィス」という2つの理念をもって外国人の方のビザ申請サポートを行ってきました。


私たちは創業以来、「ビザを失い日本に居られなくなってしまう」という困難に直面している外国人の方のサポートに注力してきました。

行政書士3名、専門スタッフ10名以上の専門スタッフが在籍し、1人1人の依頼人の方に専門チームでサポートを行うことができます。

弊社の行政書士は、司法試験受験経験者、現役大学専任教員など、いわゆる「行政書士レベル」を大きく超える専門性を有しています。

JAPAN VISA SUPPORTでは1件の案件を複数名で担当し、常にダブル・トリプルチェック体制を採っています。
以上のように、JAPAN VISA SUPPORTは行政書士業界で上位1%の従業員数、高い法的専門性を武器に、他の小規模な事務所では解決できない多くの難案件を解決してきました。

難案件を扱いながらも、95%以上の高い成功実績
JAPAN VISA SUPPORTの成功事例をご紹介します

成功事例 01離婚後のビザ変更
国籍:ネパール
"日本で配偶者ビザを持つ外国人の方が離婚した場合、原則は離婚後は日本で生活することはできません。 しかし、一定の条件を満たす場合には、離婚後も日本で生活するための「定住者」の在留資格が許可されることがあります。 この離婚後の定住者への変更申請は法律で定められた在留資格ではなく「人道的な配慮」として特別に許可されるもので入管は審査基準を公表していません。 あるネパール国籍の依頼者は、日本人夫のDVに耐えかねて離婚したものの、離婚後のビザ変更が不許可になってから弊社に相談に来ました。 彼女はすでに日本から出国する準備のための31日間ビザしかもっていなかったため、私たちは迅速に再申請を行う必要がありました。なんとか短い期間でビザ申請の準備をして申請を行い、彼女には今後も日本で生活を送るための定住者ビザが許可されました。"

成功事例 02難民申請者のビザ変更
国籍:パキスタン
難民認定申請が不認定になり、日本から出国するためのわずかな期間のビザしか持っていなかった状態の依頼人ご家族が、家族全員がビザ変更に成功し、父は経営管理、母と子どもたちは家族滞在の在留資格を取得しました。 この依頼人ご家族が弊社に相談に来た時点で、非常に深刻な状況でした。
When they came to our office for consultation, their condition was serious as follows.
・会社設立登記が完了していなかった
・オフィスが見つかっていなかった
・資本金をどのように準備したのかの立証資料がなかった
・事業計画の構想が不十分だった
私たちは上記のような深刻な状況から、短期間ですべての申請準備を完了させ、入管にビザ申請を行いました。入管からは追加の資料提出や詳細の説明を要求されましたが、私たちはそれらの問題をすべて解決し、結果として、家族全員がビザ申請に成功しました。結果として、依頼人ご家族のビザの不安はなくなり、今後も日本で生活を送ることができるようになりました。

成功事例 03海外からの呼び寄せ:プラントエンジニア
国籍:ベトナム
弊社では、個人のご依頼人様から上場している企業まで幅広い支援の実績があります。また、弊社の行政書士たちは豊富な経験と実績を有し、日本に存在するほとんどすべてのビザ申請に精通しています。
ある会社が、原子力発電所や火力発電所のプラントメンテナンスの技術者を採用したいと弊社にご相談にいらしゃいました。私たちは該当する事例をすべて調査しましたが、当時、東京入管の管轄ではプラントエンジニアとして就労ビザを取得できた事例はありませんでした。他の事務所であれば、「過去に許可事例がない」と言って断るかもしれませんが、私たちは「私たちが初めての許可事例を作ることができる」と確信し、ご依頼を受けることにしました。私たちは入管に対してプラントエンジニアの業務の専門性を丁寧に説明し、東京入管の管轄地域では初めてプラントメンテナンスのエンジニアのビザ取得に成功しました。

成功事例 04配偶者ビザ:不許可後の再申請
国籍:フィリピン
弊社ではフィリピン人の方の事案を数多く扱っていますが、フィリピン人の方は結婚、離婚、認知、養子、といった問題を抱えているケースも少なくありません。弊社にご相談に来るケースでは、離婚歴が多い、夫以外の子を妊娠・出産した、といった様々な問題を抱えている方がいます。
私たちが扱った中で最も難しい事案は、フィリピン人同士での配偶者ビザ申請の事案で、本国での前婚の離婚の手続きが完了していなかった事案です。他の有名な行政書士事務所(フィリピン人のビザサポートでは日本で最も有名な事務所の一つ)に依頼をしたが不許可になってしまった事案です。
依頼人の方は、日本での最後のチャンスとして私たちに申請手続きを依頼をしました。私たちは、フィリピン語(タガログ語)のネイティブスタッフ4名とフィリピン人の依頼人特有の問題に精通した行政書士が在籍しており、フィリピンの方のビザサポートに関しては他社が追い付けない圧倒的な実力を自負しています。結果として、この依頼者の方のケースでも、私たちの入管を納得させる主張を行い、配偶者ビザ取得に成功することができました。

成功事例 05永住許可申請
国籍:バングラデシュ
近年、日本の永住許可申請の審査基準は厳格化されています。JAPAN VISA SUPPORTでは、永住許可申請を専門に扱うチームがあり、この専門チームは永住者に関する入管法、入管審査基準に精通しています。弊社では就労ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザ、高度専門職ビザなど、様々なビザの種類の外国人の方の永住申請をサポートしてきました。
その中でもいくつか難易度が高い案件がありました。そのうちの一つは、日本からの出国期間が長かったケースです。永住者を取得するためには、長期間日本から出国することなく継続して日本に居住している必要があります。このケースでは、申請人の方はある事情によって1年のうち10カ月間にわたって日本を出国して本国で生活をしていました。これは入管の審査基準を満たさないので、不許可のリスクが非常に高くなります。
しかし、入管の審査基準に精通している私たちは、依頼人の永住申請の許可のチャンスを見逃しませんでした。私たちは不安そうな依頼人に許可のチャンスがあることを伝え、依頼人の永住申請を受任しました。そして、私たちは申請人の事情を入管に丁寧に説明し、申請人は永住者を取得することに成功しました。

成功事例 06海外からの呼び寄せ:
17歳の子ども(定住者)
子どもの呼び寄せのビザ申請では、一般的には、子どもの年齢が大きくなるほどビザ申請の難易度は高くなります。16歳を超える子供の申請は特に難しいといわれています。入管は、日本に住むと親と外国で生活してきた子の法律上、生物学上の親子関係だけでなく、扶養者の収入、今までの扶養実績、日本での扶養計画など多くの要素を考慮して許可不許可の判断をします。
この依頼人は、17歳になるまで日本に一度も来たことが無く、いくつかの深刻な問題を抱えていました。
・出生証明書の提出に遅れがあった
・母は自身の来日時に子供の存在を入管に申告しなかった
・母親の収入が安定していなかった
・なぜ今になって日本に呼び寄せるのか(実際に入管から追加の説明を求められた)
私たちは上記の問題をすべて解決し、私たちの申請人には18歳になる直前に日本に来るための在留資格認定証明書(COE)が交付されました。

成功事例 07配偶者ビザ:
夫婦の年齢差が20歳以上
配偶者ビザの申請では、一般的には、夫婦の年齢差が大きくなるほど不許可になるリスクが高くなります。入管は、在留資格・ビザ目的の偽装結婚を非常に警戒しているため、年齢差が極端に大きい場合には婚姻の真実性を疑いの目で見ます。この依頼人夫婦は、年齢差は20歳以上でしたが、私たちからみても結婚は真実の愛に基づくもだと理解できました。そのため、難しい申請になることをしっかりと説明したうえで、この依頼人の方の申請を受任しました。
申請後に、入管から追加の説明や資料の提出を要求されやはり最初の見立て通り簡単な申請ではありませんでした。しかし、私たちは丁寧に申請人夫妻の事情を入管に説明し、申請人の権利を実現するために全力を尽くしました。結果として、最終的には依頼人には配偶者ビザが許可され、今後も夫婦で日本で生活を送ることができるようになりました。

成功事例 08在留特別許可:
不法滞在(オーバーステイ)
この事案は、JAPAN VISA SUPPORTの歴史の中でも最も難しい事案の一つでした。依頼人ご家族は、非常に深刻な問題を抱えていました。ご家族は、まだビザがある状態で弊社に相談にきました。残念ながらこのご家族には法律上取得できるビザが存在せず、今後も日本で住み続けると不法残留(オーバーステイ)になる状況でした。
・このご家族は過去に不法残留で退去強制(強制送還)された履歴があり、今回は2回目の不法残留だった
・父母には許可されるべき在留資格が存在しなかった ・父母は過去に虚偽申請が疑われていた ・入管職員から、「あなたたちには99.9%ビザは許可されないから早く本国に帰りなさい」と言われていた。しかし、彼らはJAPAN VISA SUPPORTを信じてくれて、最後のチャンスを私たちに託してくれました。私たちは独自の法解釈と法律技術を駆使して依頼人ご家族のために全力を尽くしました。入管の審査は長期間に及びましたが、依頼人ご家族は全員が日本で生活するためのビザを取得することに成功しました。
※この事案は、入管のウェブサイトの在留を特別に許可された事例(珍しいケーズ)として紹介されています。
Service Plan
格安プラン | レギュラープラン | フルサポートプラン | |
---|---|---|---|
料金(税込) | 39,600円~ | 165,000円 | 220,000円~ |
申請種別 |
ビザ更新 39,600円 ビザ変更 77,000円 認定申請 77,000円 |
ビザ更新 77,000円 ビザ変更 165,000円 認定申請 165,000円 |
ビザ更新 165,000円 ビザ変更 220,000円 認定申請 220,000円 |
料金についての詳細はこちら
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料金についての詳細はこちら
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料金についての詳細はこちら
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料金 (税込) |
39,600円~ |
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申請種別 | ビザ更新 39,600円 ビザ変更 77,000円 認定申請 77,000円 |
料金 (税込) |
165,000円 |
---|---|
申請種別 |
ビザ更新 77,000円 ビザ変更 165,000円 認定申請 165,000円 |
料金 (税込) |
220,000円~ |
---|---|
申請種別 | ビザ更新 165,000円 ビザ変更 220,000円 認定申請 220,000円 |
永住許可申請
格安プラン |
レギュラープラン |
|
---|---|---|
料金(税込) | 79,200円~※1 | 132,000円~※2 |
追加料金 | ご家族1名様 +16,500円 |
1名様 +27,500円 |
※1 経営管理ビザからの申請、高度専門職ポイントを利用する申請には格安プランは適用されません。
※2 高度専門職ポイントを利用する場合、経営管理ビザからの申請は+11,000円(税込)
経営管理ビザ
レギュラープラン | フルサポートプラン | 経営の準備のための在留資格認定証明書交付申請 「経営・管理(4月)」 |
|
---|---|---|---|
料金(税込) | 330,000円~ | 440,000円~ | 550,000円~ |
経営管理ビザについての詳細は、無料相談にてお問い合わせください。
サービス概要

サービスの詳細
格安プラン | レギュラープラン | フルサポートプラン | |
---|---|---|---|
初回無料相談 | ![]() |
![]() |
![]() |
書類等についてのメッセージでの質問 | ![]() 回数制限あり |
![]() 営業時間内に応対 |
![]() 営業時間内に応対 |
書類等についての電話での質問 | ![]() 制限あり |
![]() 事前予約で対応 |
![]() 事前予約で対応 |
所属機関への説明等 | ![]() |
![]() 一部の必要な説明に対応 |
![]() 全ての必要な説明に対応 |
申請取次(代理申請) | ![]() |
![]() |
![]() |
資料提出通知の対応 | ![]() 追加料金で対応 |
![]() "基本的には無料 ※一部追加料金で対応" |
![]() 追加料金なし |
追加料金なし | ![]() |
![]() |
![]() "重要な事実の不申告、虚偽申告、法令違反が発覚した場合には再申請は 有料での対応になる場合があります。" |
在留カード等の受領 | ![]() |
![]() |
![]() |
Revised on October 1, 2023. |
手続きの流れ

ステップ01
行政書士との無料相談を行い、お客様は弊社にビザ申請手続きを依頼するかどうか、どの料金プランに申し込むかを決めます。

ステップ02
弊社よりお客様へお送りする「必要書類リスト」を参考に、お客様ご自身で必要書類をご準備ください。 お客様のご自宅に返信用封筒をお送りいたしますので、お客様は返信用封筒を使用して書類を弊社に返送します。
また、当社からお送りする「ヒアリングフォーム」に必要事項をご入力いただきます。

ステップ03
お客様から提供された書類・情報に基づき、弊社担当スタッフが申請書類を作成します。 完成した書類をお客様にご確認頂き、必要に応じて加筆修正を行い申請書類を完成させます。

ステップ04
弊社の行政書士が出入国在留管理局へ申請を行います。 お客様は出入国在留管理局に行く必要はありません。

1.お問い合わせ
弊社では、すべてのお客様に対して無料相談サービスを提供しています。ご依頼者様は、行政書士とご相談の上、弊社へ手続きを依頼するかどうかをご検討ください。※対面相談には事前予約が必要です。

2.契約
サービス内容・範囲・料金等の詳細をご確認の上、弊社担当者よりお送りする「契約書」もしくは「契約フォーム」にご署名をお願いいたします。

3.料金のお支払い
ご契約後、着手金を弊社銀行口座にお振込みください。 ご入金が確認でき次第、業務に着手します。

4.必要書類のアドバイス
弊社行政書士が、お客様にご準備をお願いする書類・資料のリストをお送りします。 行政機関(市役所、税務署等)、金融機関等でご準備をお願いいたします。

5.必要書類の送付
事前に弊社担当者よりお客様のご自宅へ返信用封筒を郵送させていただきます。 ご準備いただいたすべての書類を返信用封筒を使用して弊社までご郵送ください。

6.ヒアリングシートの記入
必要書類を受領後、弊社担当者よりメール・LINEにて「ヒアリングシート」をお送りいたしますので、必要事項をご入力ください。

7.申請書の作成・送付
ご用意いただいた書類と「ヒアリングツール」にご入力いただいた情報をもとに申請書を作成します。 記入済みの申請書をお客様のご自宅に郵便でお送りします。

8.申請書の署名・返送
記入済みの申請書をお受け取りになりましたら、内容をご確認ください。。 その後、情報に誤りが無ければ、申請書にご署名頂き、弊社までご返送ください。

9.申請書類の提出
弊社行政書士が東京出入国在留管理局(品川)に出頭して申請を行います。 申請結果(新しい在留カード)の受け取りも行政書士が代理で行いますので、お客様が出入国在留管理局に行く必要はありません。
FAQ

会社概要
-
名称 JAPAN VISA SUPPORT Immigration Law Firm
行政書士法人 JAPAN VISA SUPPORT -
代表者 代表社員 行政書士 棚村 英行
-
電話番号 TEL.044-272-3699
-
営業時間 平日:10:30-18:30
土曜:11:00-18:00 -
Location 神奈川県川崎市川崎区東田町2-11 大谷加工川崎大通りビル3階
-
Webサイト -
facebook
どんな状況の方でも、まずはJAPAN VISA SUPPORTにご相談ください。
もし在留資格・ビザの深刻な問題を抱えていたり、他事務所に相談して断られてしまった方でも、諦める前に私たちにご相談ください! たとえ1%でも可能性がある限り、私たちは依頼人のビザ取得に全力を尽くします。
