この利用規約は、行政書士法人JAPAN VISA SUPPORT 行政書士棚村英行(以下「受任者」という)の提供するビザ更新代行サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用にあたり、本サービスを利用する依頼人(以下「依頼者」といいます。)との間で、本サービスの利用に関する条件を定めるものです。依頼者は、本規約第5条に定める申込を行い、業務委任報酬等を支払うことで本規約に同意したものとみなされます。
第1条(業務委任の範囲)
1. 依頼人は、下記に定める業務(以下「本件業務」という)を受任者に委託し、受任者はこれを受任する。
記
業務の内容:本サービスに申し込みをした者及びその関係者であって、在留期間更新許可申請を行う者(以下「申請人」という)についての、在留期間更新許可申請取次業務(以下「申請代行業務」という)及び申請書作成業務
業務の範囲:在留期間更新許可申請に係る申請取次業務
① 本件申請に関する相談業務
② 本件申請書の作成業務
③ 本件申請書に添付する資料の確認及びアドバイス業務
④ 出入国在留管理局への本件申請代行業務(申請先は東京出入国在留管理局本局への申請となります。)及び在留期間更新許可通知書・更新後の在留カードの受領代行業務
⑤ 本件申請に対する審査状況の進捗確認業務
以上
2. 受任業務に依頼人の本件申請に係る下記の書類作成業務は含まれていないことを確認し、同意する。
・資料の翻訳業務
・理由書等の申請人側で立証をするための資料の作成業務
・不許可時における調査官への不許可理由の確認業務
・不許可理由を是正しての再申請代行業務
第2条(委託業務の処理)
1.受任者は、依頼者の承諾を得て、他の行政書士あるいは補助者・スタッフと共同して受託業務を処理し、あるいは弁護士、司法書士、 税理士等に関連する業務を処理または補助させることができる。
第3条(報酬及び必要経費)
1. | ①依頼者の受任者に対して支払うべき報酬は、21,000円とする。 |
②依頼者の受任者に対して支払うべき必要経費は、4,000円とする。 | |
③その他依頼者の求めにより別途の業務の依頼を受任者が承諾したときは、別途の合意書に定める両者の間で合意した金額 |
2.依頼者は受任者に対して前項の報酬及び必要経費について、第4条に定める申込の日から3日以内に、下記銀行口座に振込むこととする。なお、本件報酬の振込及び受領に関する手数料は依頼者の負担とする。
横浜銀行 淵野辺支店(411) 普通 6218924
行政書士法人JAPAN VISA SUPPORT 棚村 英行(ギョウセイショシホウジンジャパンビザサポートショ タナムラ ヒデユキ)
ゆうちょ銀行 〇二九支店 当座 0139532(記号番号:00250-1-139532)
行政書士法人JAPAN VISA SUPPORT(ギョウセイショシホウジンジャパンビザサポート)
3. 申請手続きに関して、提出書類が受理された場合、結果の如何を問わず受任者は報酬及び必要経費は返還しない。
4. 本件受任業務につき、申請書を作成し、提出したにもかかわらず、受任者の責めに帰すべき理由により当該申請が受理されなかった場合、受任者は必要経費のみを返還し、いかなる事由による場合でもそれ以上の一切の責を負わないものとする。
第4条 (サービスの申込)
本サービスは、下記の①及び②を満たしたときに申込みが完了する。
①依頼者が申込フォームに必要事項を記入して送信し、受任者が受信したとき
②依頼者が報酬及び必要経費を支払ったことが確認できたとき
第5条(契約の開始及び解除)
1. 本契約は、第4条に定めるサービスの申込の日付をもって発効することとする。ただし、依頼者が第3条の支払いを遅延したときは、受任者は、受託業務に着手せずに又はその処理を中止することができる。
2. 受任者は、依頼者がこの契約に違反したとき、正当な理由なく1週間以上連絡がつかなくなった時、又は、著しい不信行為をしたときは、いつでもこの契約を解除することができる。この場合、受領した報酬及び必要経費については返還しない。
第6条(資料等の提供・管理・引き渡し)
1. 依頼者は、受任者が本件受任業務遂行のために必要とする資料等について、これらを可能な限り受任者に対し速やかに開示または提供するものとする。なお、依頼者は、申請人の提供する資料に虚偽の情報がないこと、および隠匿している情報がないことを保証するものとする。
2. 依頼者が受任者に対し、本件資料等を開示もしくは提供しない、または開示もしくは提供された本件資料等に虚偽の情報もしくは隠匿している情報があるなどの不備があり、それによって受任業務の履行遅滞または履行不能が生じた場合、当該履行遅滞または履行不能により依頼者が被った不利益は依頼者が当然負担するものとする。
3. 受任者は、依頼者より提供された本件資料等を善良なる管理者の注意をもって管理・使用し、本件受任業務以外の目的に使用しないものとする。
4.受任者は、依頼者のために受領した現金、物品、預り金、必要経費等一切の金品(以下「金品等」)について、依頼者から第3条に定める全額の支払いを受けるまで、依頼者に対して、当該金品等の引き渡しを拒むことができる。
第7条(暴力団等反社会的勢力の排除)
1. 依頼者は、受任者に対し、本件サービス申込時において、依頼者(依頼者が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 依頼者は、受任者が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
第8条(秘密保持)
1. 依頼者および受任者は、本規約に基づく業務遂行期間中はもとより完了後も、本件業務の処理のために知り得た情報を守秘し、相手方の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。
① 公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
② 第三者から適法に取得した事実
③ 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務づけられた事実
2. 受任者は、あらかじめ委任者の承諾を得ることなく、依頼者の会社名・名前・国籍、住所、在留カードの番号等の個人情報を加工し、第三者が委任者を特定できない形にすることにより、本件受任業務の概要を本サービスのマーケティング目的に利用することができる。ただし、委任者から書面による特段の申し出があった場合にはこの限りではない。
第9条(不可抗力及び免責事項)
1. 天災地変その他双方の責めに帰すべからざる事由により、この契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じたときは、この契約はその部分について、当然に効力を失い、依頼者および受任者は、互いにその責を負わないものとする。
2. 本件業務の処理において、受任者は、出入国在留管理局による審査期間については、一切の保証及び責任を負担しないことにつき、委任者はあらかじめ確認し、それに同意するものとする。
3. 依頼者は、本件受任業務の申請取次の結果、在留期間の更新が不許可になった場合、受任者は何らの責任を負わないことを確認し、それに同意するものとする。
第10条(契約の解除等)
1. 受任者は、依頼者はが着手金の支払いを怠ったとき、その他契約を継続しがたい事情が発生した場合は本契約を中途で解約することができる。受任者が本規定により、個別契約を解除した場合には、受任者はこれによる委任者の損害を賠償する責を負わない。
2. 本契約に基づく本件受任業務の処理が、解約、解除または委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、報酬金、必要経費等の実費については、以下のとおりとする。
(1)報酬:受任者が受任業務の処理に着手している場合には、全額を返還しない。
(2)必要経費:収入印紙代金4,000円については、受任者は依頼者の銀行口座に振込無方法で返金する。ただし、振込手数料は依頼者の負担とし、受任者は振込手数料を差し引いた金額を受任者に振り込むこととする。
3. 依頼者が暴力団等反社会的勢力に該当する場合には、第1項の「契約を継続しがたい事情が発生した」ものとみなし、受任者は委任者に対して催告をすることなく本件契約を解除することができる。
4. 依頼者の故意または重大な過失による行為(依頼者の受任者に対する事実の不申告を含む)によって本件受任業務が完了しないこととなったとき、依頼者が受任者の同意なく申請を取り下げた場合には、本件契約は終了する。
5. 前項の規定にかかわらず、次の事由に該当する場合は、本件契約は当然に終了し、受任者は依頼者に対して報酬及び必要経費の一切を返金しない。
① 依頼者(申請者)が受任者の承諾なしに申請を取下げ等により終了させた場合
② 受任業務の遂行を不能にした事由が、依頼者(申請人)の故意または過失による場合(受任者者または申請人が提出した資料等が虚偽又は真実性に疑義があると出入国在留管理局に判断された場合を含む。)
③ 依頼者または申請人の事情の変化により、許可の条件を満たさなくなった場合
第11条(規約の変更)
1. 受任者は、受任者が必要と判断する場合、あらかじめ依頼者に通知することなく、本規約を変更できるものとする。変更後の本規約は本ウェブサイトに掲示された時点から効力を生じるものする。
2. ただし、変更前の本規約に基づいて締結された契約が継続している場合、変更前の本規約は個別契約が継続している限度において、なお効力を有するものとする。
第12条(損害賠償)
1. 依頼者または受任者は、相手方が本規約に違反し損害を被ったときは、相手方に対し、この賠償を請求できる。
2. 理由の如何を問わず、受任者が依頼者または申請人に対して負う損害賠償の総額は、受領済報酬金額を上限とし、その他一切の責任を負わない。
第13条(協議)
1. 本規約に定めのない事項、または本規約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、依頼者及び受任者は、誠意をもって協議のうえ、これを決定する。
第14条(準拠法および合意管轄)
1. 本規約に関して紛争が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
2. 本規約の準拠法は日本法とし、本規約は日本語の本文を正文とする。