この利用規約は、行政書士法人JAPAN VISA SUPPORT行政書士棚村英行(以下「受任者」という)の提供するオンライン書類作成サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用にあたり、本サービスを利用する依頼人(以下「依頼者」といいます。)との間で、本サービスの利用に関する条件を定めるものです。依頼者は、本規約第5条に定める申込を行い、業務委任報酬等を支払うことで本規約に同意したものとみなされます。

第1条(業務委任の範囲)

1. 依頼人は、下記に定める業務(以下「本件業務」という)を受任者に委託し、受任者はこれを受任する。

業務の内容:本サービスに申し込みをした者及びその関係者であって、在留資格の申請を行う者(以下「申請人」という)についての書類作成業務

業務の範囲:在留資格申請に係る書類作成業務

① 本件申請に関する相談業務

② 本件申請書類の作成業務

③ 本件申請書に添付する資料の確認及びアドバイス業務

④ 依頼者に書類を郵送する業務

以上

受任業務には、依頼人の本件申請に係る下記の業務は含まれていないことを確認し、同意する。

  • 資料の翻訳業務
  • 申請取次業務
  • 出入国在留管理局から依頼者へ通知された資料提出通知書について応対する業務
  • 不許可時における調査官への不許可理由の確認業務
  • 不許可理由を是正しての再申請代行業務
  • 結果の受領業務

第2条(委託業務の処理)

1.受任者は、依頼者の承諾を得て、他の行政書士あるいは補助者・スタッフと共同して受託業務を処理し、あるいは弁護士、司法書士、 税理士等に関連する業務を処理または補助させることができる。

2.本件業務の処理にあたり、依頼者と受任者の連絡についてはLINEアプリを使用した連絡及び郵送での書類の授受を基本とする。受任者が事務所での面談や書類の授受を希望する場合には、事前の予約が要求され、かつ、総面談時間が15分を超える場合には別途の報酬として15分につき1500円を受任者に対して支払うものとする。

第3条(報酬及び必要経費)

1. 依頼者の受任者に対して支払うべき報酬は、下記のとおりとする。

■Plan A 11,000円

① 本件申請に関する相談業務

※LINEアプリを使用したメッセージ形式の相談については、受任者は24時間以内に依頼者からの質問事項に返信するものとし、相談のための時間が通算して15分を超える場合には、15分毎に1,500円の報酬が発生する。電話による相談については、基本的には本件相談業務には含まれない。但し、受任者が本件の処理において必要と認めるときには、依頼者が事前の予約をとることを前提に、15分以内でのみ電話による相談を受け付けることができる。

② 書類作成業務

※本サービスは、基本的には依頼者が自ら入力した情報を基に書類を作成するサービスであることから、依頼者が入力した内容につき受任者は書類作成業務を行い、依頼者に確認を得るものとする。依頼者が入力した際の誤入力については、受任者はそれに気づいて修正をする努力をするが、修正がなされなかったことをもって受任者の義務違反にはならない。

③ 本件申請書に添付する資料の確認及びアドバイス業務

※任者が事前に依頼者に提示した必要書類のリストについて、依頼者が収集した申請資料に不足があり補正・追加収集の必要がある場合には、15分毎に1,500円の報酬が発生する。

④ 作成した書類の納品

※依頼者の住所に郵送する形式で納品するものとする。

■Plan B 22,000円

① 本件申請に関する相談業務

※LINEアプリを使用したメッセージ形式の相談については、受任者は24時間以内に依頼者からの質問事項に返信するものとし、相談のための時間が通算して30分を超える場合には、15分毎に1,500円の報酬が発生する。電話による相談については、基本的には本件相談業務には含まれない。但し、受任者が本件の処理において必要と認めるときには、依頼者が事前の予約をとることを前提に、15分以内でのみ電話による相談を受け付けることができる。

② 書類作成業務

※本サービスは、基本的には依頼者が自ら入力した情報を基に書類を作成するサービスであることから、依頼者が入力した内容につき受任者は書類作成業務を行い、依頼者に確認を得るものとする。依頼者が入力した際の誤入力については、受任者はそれに気づいて修正をする努力をするが、修正がなされなかったことをもって受任者の義務違反にはならない。

③ 本件申請書に添付する資料の確認及びアドバイス業務

※任者が事前に依頼者に提示した必要書類のリストについて、依頼者が収集した申請資料に不足があり補正・追加収集の必要がある場合には、15分毎に1,500円の報酬が発生する。

④ 作成した書類の納品

※依頼者の住所に郵送する形式で納品するものとする。

■Plan C 33,000円

① 本件申請に関する相談業務

※LINEアプリを使用したメッセージ形式の相談については、受任者は24時間以内に依頼者からの質問事項に返信するものとし、相談のための時間が通算して45分を超える場合には、15分毎に1,500円の報酬が発生する。電話による相談については、基本的には本件相談業務には含まれない。但し、受任者が本件の処理において必要と認めるときには、依頼者が事前の予約をとることを前提に、15分以内でのみ電話による相談を受け付けることができる。

② 書類作成業務

※本サービスは、基本的には依頼者が自ら入力した情報を基に書類を作成するサービスであることから、依頼者が入力した内容につき受任者は書類作成業務を行い、依頼者に確認を得るものとする。依頼者が入力した際の誤入力については、受任者はそれに気づいて修正をする努力をするが、修正がなされなかったことをもって受任者の義務違反にはならない。

③ 本件申請書に添付する資料の確認及びアドバイス業務

※任者が事前に依頼者に提示した必要書類のリストについて、依頼者が収集した申請資料に不足があり補正・追加収集の必要がある場合には、15分毎に1,500円の報酬が発生する。

④ 作成した書類の納品

※依頼者の住所に郵送する形式で納品するものとする。

■Plan D 個別の事情により受任者が見積もりを提示し、依頼者が合意した金額

① 本件申請に関する相談業務

※LINEアプリを使用したメッセージ形式の相談については、受任者は24時間以内に依頼者からの質問事項に返信するものとし、相談のための時間が通算して60分を超える場合には、15分毎に1,500円の報酬が発生する。電話による相談については、基本的には本件相談業務には含まれない。但し、受任者が本件の処理において必要と認めるときには、依頼者が事前の予約をとることを前提に、15分以内でのみ電話による相談を受け付けることができる。

② 書類作成業務

※本サービスは、基本的には依頼者が自ら入力した情報を基に書類を作成するサービスであることから、依頼者が入力した内容につき受任者は書類作成業務を行い、依頼者に確認を得るものとする。依頼者が入力した際の誤入力については、受任者はそれに気づいて修正をする努力をするが、修正がなされなかったことをもって受任者の義務違反にはならない。

③ 本件申請書に添付する資料の確認及びアドバイス業務

※任者が事前に依頼者に提示した必要書類のリストについて、依頼者が収集した申請資料に不足があり補正・追加収集の必要がある場合には、15分毎に1,500円の報酬が発生する。

④ 作成した書類の納品

※依頼者の住所に郵送する形式で納品するものとする。

2.依頼者は受任者に対して前項の報酬について、第4条に定める申込の日から3日以内に、下記銀行口座に振込むこととする。なお、本件報酬の振込及び受領に関する手数料は依頼者の負担とする。

ゆうちょ銀行 〇二九支店 当座 0139532(記号番号:00250-1-139532)

行政書士法人JAPAN VISA SUPPORT(ギョウセイショシホウジンジャパンビザサポート)

3. 受任者が業務に着手した場合、受任者は報酬は返還しない。

第4条 (サービスの申込)

本サービスは、下記の①及び②を満たしたときに申込みが完了する。

①依頼者が申込フォームに必要事項を記入して送信し、受任者が受信したとき

②依頼者が報酬を支払ったことが確認できたとき

第5条(契約の開始及び解除)

1. 本契約は、第4条に定めるサービスの申込の日付をもって発効することとする。ただし、依頼者が第3条の支払いを遅延したときは、受任者は、受託業務に着手せずに又はその処理を中止することができる。

2. 受任者は、依頼者がこの契約に違反したとき、正当な理由なく1週間以上連絡がつかなくなった時、又は、著しい不信行為をしたときは、いつでもこの契約を解除することができる。この場合、受領した報酬については返還しない。

第6条(資料等の提供・管理・引き渡し)

1. 依頼者は、受任者が本件受任業務遂行のために必要とする資料等について、これらを可能な限り受任者に対し速やかに開示または提供するものとする。なお、依頼者は、申請人の提供する資料に虚偽の情報がないこと、および隠匿している情報がないことを保証するものとする。

2. 依頼者が受任者に対し、本件資料等を開示もしくは提供しない、または開示もしくは提供された本件資料等に虚偽の情報もしくは隠匿している情報があるなどの不備があり、それによって受任業務の履行遅滞または履行不能が生じた場合、当該履行遅滞または履行不能により依頼者が被った不利益は依頼者が当然負担するものとする。

3. 受任者は、依頼者より提供された本件資料等を善良なる管理者の注意をもって管理・使用し、本件受任業務以外の目的に使用しないものとする。

4. 受任者は、依頼者のために受領した現金、物品、預り金、必要経費等一切の金品(以下「金品等」)について、依頼者から第3条に定める全額の支払いを受けるまで、依頼者に対して、当該金品等の引き渡しを拒むことができる。

第7条(暴力団等反社会的勢力の排除)

1. 依頼者は、受任者に対し、本件サービス申込時において、依頼者(依頼者が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

2.依頼者は、受任者が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。

第8条(秘密保持)

1. 依頼者および受任者は、本規約に基づく業務遂行期間中はもとより完了後も、本件業務の処理のために知り得た情報を守秘し、相手方の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。

① 公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実

② 第三者から適法に取得した事実

③ 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務づけられた事実

2. 受任者は、あらかじめ委任者の承諾を得ることなく、依頼者の会社名・名前・国籍、住所、在留カードの番号等の個人情報を加工し、第三者が委任者を特定できない形にすることにより、本件受任業務の概要を本サービスのマーケティング目的に利用することができる。ただし、委任者から書面による特段の申し出があった場合にはこの限りではない。

第9条(不可抗力及び免責事項)

1. 天災地変その他双方の責めに帰すべからざる事由により、この契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じたときは、この契約はその部分について、当然に効力を失い、依頼者および受任者は、互いにその責を負わないものとする。

2. 本件業務の処理において、受任者は、出入国在留管理局による審査期間については、一切の保証及び責任を負担しないことにつき、委任者はあらかじめ確認し、それに同意するものとする。

3.依頼者は、本件受任業務の成果物としての書類を申請人の在留資格に係る申請の際に添付資料として出入国在留管理局に提出した結果、当該申請が不交付または不許可になった場合、受任者は何らの責任を負わないことを確認し、それに同意するものとする。

第10条(契約の解除等)

受任者は、依頼者はが着手金の支払いを怠ったとき、その他契約を継続しがたい事情が発生した場合は本契約を中途で解約することができる。受任者が本規定により、個別契約を解除した場合には、受任者はこれによる委任者の損害を賠償する責を負わない。

2. 本契約に基づく本件受任業務の処理が、解約、解除または委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、報酬については、以下のとおりとする。

報酬:受任者が受任業務の処理に着手している場合には、全額を返還しない。

3. 依頼者が暴力団等反社会的勢力に該当する場合には、第1項の「契約を継続しがたい事情が発生した」ものとみなし、受任者は委任者に対して催告をすることなく本件契約を解除することができる。

4. 依頼者の故意または重大な過失による行為(依頼者の受任者に対する事実の不申告を含む)によって本件受任業務が完了しないこととなったときは、本件契約は終了する。

5. 前項の規定にかかわらず、次の事由に該当する場合は、本件契約は当然に終了し、受任者は依頼者に対して報酬及び必要経費の一切を返金しない。

①受任業務の遂行を不能にした事由が、依頼者(申請人)の故意または過失による場合(受任者者または申請人が提出した資料等が虚偽又は真実性に疑義があると受任者に判断された場合を含む。)

②依頼者または申請人の事情の変化により、許可の条件を満たさなくなった場合

第11条(規約の変更)

1. 受任者は、受任者が必要と判断する場合、あらかじめ依頼者に通知することなく、本規約を変更できるものとする。変更後の本規約は本ウェブサイトに掲示された時点から効力を生じるものする。

2. ただし、変更前の本規約に基づいて締結された契約が継続している場合、変更前の本規約は個別契約が継続している限度において、なお効力を有するものとする。

第12条(損害賠償)

1. 依頼者または受任者は、相手方が本規約に違反し損害を被ったときは、相手方に対し、この賠償を請求できる。

2. 理由の如何を問わず、受任者が依頼者または申請人に対して負う損害賠償の総額は、受領済報酬金額を上限とし、その他一切の責任を負わない。

第13条(協議)

1. 本規約に定めのない事項、または本規約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、依頼者及び受任者は、誠意をもって協議のうえ、これを決定する。

第14条(準拠法および合意管轄)

1. 本規約に関して紛争が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

2. 本規約の準拠法は日本法とし、本規約は日本語の本文を正文とする。